悪質な広告例(違法摘発事例)
×シミ・シワ・たるみに・・・・・・・メーキップ効果は認められますが、しわの解消、しわの予防は標ぼうできません。
×美白効果・・・・ファンデーション類等でメーキャップ効果によって肌を白く見せる旨が明確に説明されている場合以外は認められません。
×雑菌からお肌を守ります。・・・化粧品として表現できる効能効果の範囲を逸脱しています。
×タレント○○も愛用している・・使用経験等の広告は客観的裏付けとなりえず、消費者に対し、効能効果又は安全性について誤解を与えるおそれがあります。
×低刺激性(キャッチフレーズ)安全性を保証しない範囲であれば、「低刺激性」の表現は可能ですが、キャッチフレーズ等強調表現は認められません。また、特定成分についても低刺激性の表現をすることは認められません。
×使用前使用後のデータ・・・効能効果又は安全性の保証表現になります。
×肌年齢を見違えるほど若くする・・化粧品として表現できる効能効果の範囲を逸脱しています。
×敏感肌・・・・・安全性を保証しない範囲であれば「低刺激性」の表現は可能ですが、キャッチフレーズ等強調表現は認められません。
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