

化粧品は厚生省の定める薬事法のもとに管理されています。
■ 商品の規制
薬事法第2条第3項で、化粧品は次のように定義付けられています。
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
ただし、これらの使用目的のほかに、第一項(医薬品の定義)第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
具体的には次のようなものが法律上化粧品に該当します。
いわゆるメーキャップ化粧品、基礎化粧品、ヘアトニック、香水、歯磨き、シャンプー、リンス、(身体を洗うための)石鹸など、いわゆるトイレタリー製品
予防効果等を謳う、いわゆる薬用化粧品は、薬事法上は化粧品ではなく「医薬部外品」になります。
美白とかアンチエイジング等謳っている商品で「医薬品」又は「医薬部外品」の認可を受けていない商品は違法商品ということになり購入の際注意が必要です。
■ 販売者の規制
16年9月22日に発布された厚生労働省令第135号によって製造販売の基準が厳しく指導されています。
「化粧品の製造販売後安全管理の基準に関する省令」
- 総括製造販売責任者の責務
- 安全確保業務の組織と人員
- 安全確保業務の手順に関する文書
- 製造業者との取り決め
- 安全管理責任者の業務
- 安全管理情報の収集
- 安全管理情報の検討や安全確保措置の立案
- 安全確保措置の実施
- 市販直後調査
- 自己点検
- 教育訓練
販売業者とは
製品についての流通責任を負う者。
品質だけでなく、安全性についても積極的に収集・分析・評価を行い、必要な措置を逐次講ずることが求められる。
製造業者とは
製造販売業者の委託を受け、製品を製造する者。
製造した製品は、販売業者又は製造業者にのみ販売・賃貸・授与することができる。